静岡大学岳陵会(文理・人文・人文社会科学部同窓会)会則

 

(名称)

1条 この会は、静岡大学岳陵会(文理・人文・人文社会科学部同窓会)という。

(事務所)

2条 この会は、事務所を静岡大学内に置く。

(目的)

3条 この会は、会員相互の親睦と向上を図り、併せて母校との関係を親密にすること

を目的とする。

(事業)

4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)会報の発行及び会員名簿の作成

(2)総会及び懇親会の開催

(3)学生会員を支援する事業

(4)その他目的を達成するために必要な事業

(会員)

5条 この会の会員は、次の3種とする。

(1)  普通会員 静岡大学の文理学部、人文学部、人文社会科学部又は法経短期大学部

を卒業した者及びこれらの学部の一つに一時在籍した者で本人の希望により役員 会の推薦を受けた者

(2)学生会員 静岡大学の人文学部又は人文社会科学部に在籍する者

(3)特別会員 かつて静岡大学の文理学部、人文学部又は法経短期大学部の教員又は

職員であった者及び現に静岡大学人文社会科学部の教員又は職員である者

(役員の種別)

6条 この会に、次の役員を置く。

(1)会 長  1

(2)副会長  若干名

(3)委員   若干名

(4)会計担当 1名

(5)支部長  

(6)監 事  若干名

(役員の選任)

7条 会長、副会長、委員、会計担当及び監事は、総会において普通会員のうちから選出する。

2 支部長は、その支部において、その支部に属する普通会員のうちから選出する。

(役員の職務)

8条 会長は、会務を統括し、この会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ役員会の指名を受けている副会長がその職務を代理し、又は代行する。

3 委員は役割分担に従い、各事業推進を図り、もって同窓会事業全体も活発化させる目的で活動する。

4 会計担当は、会計に関する事務を掌理する。

5 支部長は、その支部を代表する。

6 監事は、この会の会計を監査する。

(役員の任期)

9条 役員の任期は、次のとおりとする。

(1) 会長、副会長、委員、会計担当及び監事 2

(2) 支部長 その支部で定めた年数

2 役員は、再任されることができる。

(顧問)

10条 この会に、顧問若干名を置く。

2 顧問は、役員会の要請を受けて、重要な会務に参画し、意見を述べることができる。

(総会の構成) 

11条 総会は、普通会員及び学生会員をもって構成する。

2 特別会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

(総会の権能)

12条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、この会の運営に関する事項を議決す

る。

(総会の開催及び運営)

13条 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

2 総会は、会長が招集する。

3 会長は、役員会の構成員の3分の2以上の者から請求があったときは、総会を招集しなければならない。

4 総会の議長は、その総会において出席した普通会員のうちから選出する。

5 総会の議決は、この会則に別に定めるもののほか、総会に出席した普通会員及び学生会員の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

6 地震、津波などの天災、感染症など深刻な事態により総会の開催が困難であると会長が判断したときは、役員会により総会の開催の可否、開催時期の変更、開催方法及び決議方法等について決定することができる。

(役員会の構成)

14条 役員会は、会長、副会長、委員、会計担当及び支部長をもって構成する。この場合において、監事は、必要に応じ、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の権能)

15条 役員会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 会費その他の会計に関する事項

(4) この会の目的を達成するために必要な事業に関する事項

(役員会の開催及び運営)

16条 役員会は、毎年度1回以上開催する。

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会の議決は、役員会に出席した役員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

17条 役員会は、役員会の運営に関する事項を決定する。

(支部の設置)

18条 この会に、次に掲げる支部を置く。

(1) 札 幌 北海道支部

(2) 東 京 東京支部

(3) 静 岡 静岡支部

(4) 浜 松 浜松支部

(5) 名古屋 東海支部

(6) 大 阪 関西支部

2 前項の規定にかかわらず、多数の会員が居住し、又は勤務する地区には、役員会の承認を得て、新たに支部を設立することができる。

(支部の運営)

19条 支部は、支部長1人のほか、その必要に応じ、その他の役員を置くことができ

る。

2 支部の役員の選出、会費の徴収その他の運営に関する事項は、その支部が定める。

(支部の報告)

20条 支部は、支部長その他の役員に異動を生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。

21条 支部は、その活動状況を随時会長に報告しなければならない。

(会費)

22条 会員(特別会員を除く)は、終身会費3万円を納入しなければならない。なお、既に納入済みの会員には、この限りではない。

(会計年度)

23条 この会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

(事業計画及び予算)

23条の2 この会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。

(事業報告、決算及び財産目録)

24条 この会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、決算及び財産目録は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

2 監事は、前会計年度の会計監査の結果を総会において報告しなければならない。

(会員名簿の異動)

25条 会員は、住所、氏名、職業その他の会員名簿記載事項に異動が生じたときは、速やかに当該事項をこの会の事務所に報告しなければならない。

(会則の変更)

26条 この会則は、総会において、出席した普通会員及び学生会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。

(雑則)

27条 この会則の施行に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

 

 

附則1

この会則は、昭和2841日から施行する。

 

附則2

昭和36 312

改正

 

附則3

昭和381123

改正

 

附則4

昭和47  730

改正

 

附則5

昭和54113

改正

 

附則6

平成元年1022

改正

 

附則7

平成 4 926

改正

 

附則8

平成 51024

改正

 

附則9

平成 71111

改正

 

附則10

平成171112

改正

 

附則11

平成2266

改正

 

附則12

平成2366

改正

 

附則13

平成2561

改正

 

附則14

附則15

附則16

令和元年61

令和464

令和5624

改正

改正

改正